知っておくとお得!出産&育児でもらえるお金
出産や育児でもらえるお金についてまとめました。手続きをして請求しないともらえない制度が多いので、しっかり確認してくださいね。
赤ちゃんを出産、そして育てるには多くの費用がかかりますが、最近では国や自治体などからの公的支援金が充実してきました。ただ、こういった支援金は「自己申告」が原則です。こちらでは、支援金や手当の内容や手続き方法について紹介していきます。
出産や育児で利用できる支援金の紹介
出産の時と、出産後の育児中にもらえる支援金や手当の内容を詳しくご紹介します。
※このページの情報参考:
公益財団法人生命保険文化センター「出産から養育までさまざまな支援制度」(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/8.html#:~:text=支給額は1児,される場合もあります。)
公益財団法人生命保険文化センター(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/8.html)
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/)
内閣府(https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html)
出産育児一時金
全国平均の出産費用は約50万円といわれています。その出産費用の大きな助けとなるのがこちらの出産費用一時金です。
出産育児一時金は、健康保険に加入している本人や、夫の健康保険の扶養に入っているママの出産時に支給される制度のこと。健康保険料を毎月納めていて、妊娠4カ月(85日)以降の出産であれば、誰でも利用することができます。
赤ちゃん1人あたり最高42万円(※)なので、双子の場合は84万円の受け取りが可能です。加入している健康保険によっては、出産育児一時金に上乗せして数万円の付加金を受けられる場合もあります。加入保険組合に問い合わせてみましょう。
※42万円の支給には条件があります。
多くの病院では、出産予定の病院で申請して、保険組合から直接医療機関へ支払われる直接支払制度の利用が可能です。しかし小さな産院では「直接支払制度」に未対応な場合もあります。その場合は受取代理という制度を利用することで、保険組合から直接医療機関へ振り込みが可能です。
直接支払制度の流れ
- 出産する病院の窓口で所定の合意書にサインして提出
- 出産時に病院が保険組合へ請求
- 保健組合が病院へ支払い
- 出産費用が42万円を超えた差額分は被保険者が支払う
- 出産費用が42万円未満の場合、被保険者が保険組合へ請求して支払われる
受取代理制度の流れ
- 加入している保険組合から出産育児一時金の支給申請書をもらう
- 申請書に必要事項を記入後、出産予定の産院で必要事項を書いてもらう
- 申請書を加入している健康組合へ提出
- 出産時に病院が保険組合へ請求
- 保険組合が病院へ支払い
- 出産費用が42万円を超えた差額分は非保険者が支払う
- 出産費用が42万円未満の場合は、差額分は被保険者へ自動振り込み
児童手当
児童手当とは、子供が健やかに育つよう、国や地方自治体から給付される生活支援のためのお金です。国内に在住する児童に対して、中学校終了時の年度末(15歳の誕生日後の最初の3月31日)まで支払われます。こちらも親や養育者が請求しないともらえないので、注意しましょう。
給付される費用
- 0歳~3歳未満:一律15,000円
- 3歳~小学校終了まで:第一子・第二子10,000円、第三子以降15,000円
- 中学生:一律10,000円
- 所得制限(夫婦と児童2人の場合は年収960万円)を超える場合は、児童の年齢にかかわらず一律5,000円
手続きについて
養育者が住んでいる市区町村の役所で申請手続きをします。既定の申請請求書、健康保険証、申請者名義の振り込み口座のわかるもの、印鑑などが必要です。
申請はいつでもできますが、赤ちゃんが生まれて15日以内に手続きすると、翌月から給付されるので、早めの手続きがおすすめです。例えば出産から6カ月後に申請した場合、その翌月以降からの給付金はもらえますが、前月までの遡った給付金は受け取れないので注意しましょう。
子どもの医療費助成制度
生まれたばかりの赤ちゃんや幼児は、病気にかかることも多いですよね。医療機関で診てもらう時に、医療費の助けになるのがこちらの制度です。病院の窓口で赤ちゃんや児童の「健康保険証」と「子ども医療証」を提示すると、保険診療の自己負担分の全額、または一部を自治体が助成してくれます。
助成金の割合や割合、対象年齢の限度などはお住まい(住民登録)の自治体によって異なります。
手続きについて
医療費助成制度は、赤ちゃんの健康保険の加入が原則となっているので、赤ちゃんの出生届と保険加入手続きを行なったら、速やかに役所で医療費助成制度も申し込みましょう。
出産手当金
働くママがもらえる手当金についても知っておきましょう。出産手当金は、出産のために会社を休んでも、事業主から給料を受けられない場合に支給される嬉しい手当です。会社の保険組合に入っている被保険者であれば、契約社員やパートの人でも受け取れます。残念ながら国民健康保険は対象外です。
期間は、出産日の42日前(多胎妊娠のときは98日前)から出産後56日目までの範囲で、会社を休んでいてお給料がもらえなかった日数分を請求できます。
もらえる金額
支給開始日以前の12カ月間の報酬給料月額を平均した金額÷30日×(2/3)×日数分
手続きについて
申請できる期限は、産休開始の翌日から2年後まで行なえます。産休に入れば、産前、産後と複数に分けて申請することもできますが、書類に事業主の証明を毎回添付する必要があるため、手間を省くために産後に一括で申請する人が多いようです。
手続きは、会社の総務が行なってくれる場合もあれば、被保険者本人が健康組合に提出する場合などさまざまです。まずは会社の保険担当者に尋ねてみましょう。手当は申請後、2週間から2カ月後にもらえます。
育児休業給付金
産休後に育児休暇を取るママさんを支援する給付金です。育児休暇中も、原則は無給ですよね。こちらの給付金は、仕事を継続するママ(パパの場合も)を対象に、雇用保険が経済的な支援をしてくれる給付金制度です。雇用保険に加入していて、下記の対象者条件を満たしていればパートや契約社員の人でももらえます。
対象者
- 雇用保険に加入
- 育児休業中に、休業開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業前の2年間のうち、1カ月あたり11日以上働いた月が12カ月以上あること
育児休業の開始時点で、育児休業後に会社を退社する予定の人は対象外になってしまうので気を付けましょう。
給付期間
産休の後、赤ちゃんが1歳になるまで請求できます。しかし保育園の入所待ちや、配偶者の病気・死亡・離婚などにより養育が困難になった場合など、特別な理由によっては1歳6カ月まで延長することも可能です。
もらえる金額
- 育児休業開始日から180日目まで……月平均給料の67%
- 181日目~育児休業最終日まで……月平均給料の50%
上限額と下限額が設定されています。月給の上限は426,300円、下限は69,000円となります。
手続きについて
申請手続きは、必要書類を揃えて会社の総務などを通して行ないます。1回目の振り込みまで申請後3カ月以上かかる場合もあります。
児童扶養手当
上記の手当て以外にも、シングルマザーやシングルファザーなどを支援する児童扶養手当もあります。日本国内に在住している18歳までの児童が対象で、ママやパパ、あるいは親に代わって養育している人に支給されるのです。所得の上限などのいくつかの条件があるので、市区町村の役所で確認してから申し込みをしてください。